代理店利用規約(以下、「本契約」という)は、株式会社バニッシュキグス(以下、「乙」という)が行うプロダクション事業に関して、出演者と乙、及び、マネージャー(以下、「甲」という)と乙との契約関係について規定するものである。
第1条(用語の定義)
本契約における各用語の定義は、以下の通りとする。 「ライブチャット」とは、リアルタイムでインターネット上の相手の映像を見ながら、文字および音声を用いて会話するサービスのことをいう。また、本契約における「ライブチャット」は、国内で運営されているライブチャットサービスのみを指すものとする。 「エンドユーザー」とは、乙が提携している各ライブチャットサービスにおいて、インターネットを経由し、ライブチャットを利用する最終利用者とする。
「本サービス」とは、エンドユーザーに対し、ライブチャットを有償・無償で提供することをいう。「チャットレディ」「チャットガール」「パフォーマー」とは、インターネットウェブサイト上のライブチャットに出演する者のことをいう。 「アダルト行為」とは、性的興味をそそることを目的とした行為をいう。なお、この場合の「アダルト」における具体的な定義は、乙の判断基準に沿うものとする。
「ノンアダルトチャット」とは、ライブチャットにおいて、おしゃべりを基本とする範疇のひとつをいう。 「アダルトチャット」とは、アダルト行為を前提とする範疇のひとつのことをいう。
第2条(目的)
本契約は、乙が提携している各ライブチャットサービスを利用して、乙がライブチャットをエンドユーザーに提供することにより、エンドユーザーのニーズに応え、かつ、各ライブチャットサービス、出演者、乙、甲各々の利益を高めることとする。
第3条(甲の役割)
甲は、自己の責任と費用負担において、次の各号を実施するものとする。 チャットレティを募集し、これと契約を結び、教育し、管理を行う。 乙が提携している各ライブチャットサービスが定める出演規則をチャットレディに遵守させる。 ライブチャットを実施するにあたり、必要となる被写体を撮影するWEBカメラ・パソコンを準備する。
甲に所属するチャットレディがインターネットに接続する回線について、実測上り最低1Mbps以上のブロードバンド回線を準備すること。 甲に所属するチャットレディに対して、乙が指定した「ライブチャット出演誓約書」の写し、及びチャットレディ本人の年齢確認書類(顔写真付きの公的身分証明書)を乙に提示させること。 但し、顔写真付の公的身分証明書を提供できないときであっても乙において当該チャットレディの年齢が確認できると判断した資料を提出したときは、この限りではない。それ以外の確認書類については、乙の判断に沿うものとする。 甲のチャットレディに対し、甲と甲のチャットレディ間が定めた条件に基づき、報酬を支払うこと。
第4条(乙の役割)
乙は、自己の責任と費用負担において、次の各号を実施するものとする。
1.乙が提携している各ライブチャットサービスを介してエンドユーザーに対し、本サービスの提供を行い、乙が提携している各ライブチャットサービスにおいてエンドユーザーから徴収したサービスの利用代金の一部を徴収すること。
2.エンドユーザーもしくは第三者からサービスについて、問い合わせやクレームを受けた場合の対応を行うこと。ただし、甲のチャットレディへ対するクレーム、その他、乙の責に帰さない事柄に関する問い合わせを受けた場合には、甲は乙が行う対応に協力するものとする。
第5条(倫理基準)
本サービスにおける倫理基準は、乙が提携している各ライブチャットサービスが別途定める基準を用いるものとする。 甲のチャットレディが前項に違反した場合、乙が提携している各ライブチャットサービスは、即座に該当するチャットレディの出演を拒否できるものとし、また、乙が提携している各ライブチャットサービスが別途定める違約金を請求できるものとする。 前項に該当する場合、乙の判断により、即座に本契約を解除できるものとする。
項規定の倫理基準および2項規定の違約金額については、乙において変更・追加が出来るものとする。この場合において、乙は甲に書面、又は登録済の電子メールで通知するものとする。
第6条(法的問題に対しての責任)
本サービスにおいて甲が提供する映像・情報について、万一、表現上において法的な問題が発生した場合には、甲が責任をもって対応・処理にあたるものとする。 前項所定の場合を除く他、予期せぬ問題が発生した場合には、乙および甲双方が誠意をもって対処するものとする。
第7条(障害発生時の処理)
本サービスをエンドユーザーに安定して提供するために、乙および甲双方は相手方に対して、以下の通りの責務を負うことを確認する。 本契約第3条、第4条で定められた、自らが担当する役割、維持業務において、何らかの障害が発生した場合は、相手方に対して、その事情が発生してから3営業日以内に、原則として電子メールを用いて、別途定める相手方業務担当者に通知することとする。甲の用意した機器の不調により通信不能の障害が発生した場合、これにより生じた損害は、甲において賠償の責を負うものとする。 第一号に関わらず、その事情がサービスの停止につながる、信頼性を著しく失墜させる等の緊急性が認められる場合は、第一号の方法に限らず、直ちに相手方に通知し、双方でその対策を協議、実施することとする。
第8条(請求・支払い)
対価の支払いについては、月1回で支払うものとする。 なお、詳細については、以下で定める通りとする。
対価の支払いについての計算式
甲の受け取る対価(消費税込み)=1日から末日の間に甲に所属するチャットレディが獲得したポイント数×1円×当月の料率
請求書発行期日
翌月7日迄に乙へ到着するよう郵送する。ただし、期日までに乙に請求書が提出されない場合は、乙は支払いを翌日以降に延期することができる。
支払い
乙は、各月1日~末日分の対価について、翌月10日までに、甲の指定する銀行口座に対して、振り込みの方法により支払いを行うものとする。
その他の条件等
振込手数料は、甲が負担する。 支払日が、金融機関の休日である場合は、翌営業日に支払いを行うものとする。エンドユーザーがクレジットカードを使用してポイントを購入した場合に、その代金が回収できない場合は、当該エンドユーザーにより消費されたおこづかい・プレゼント分のポイントについて、乙は、甲に対して支払う義務を負わないものとする。エンドユーザーがクレジットカードを使用してポイントを購入した場合に、その代金が回収できない場合は、消費されたポイント分の対価の支払・返金について、乙及び甲双方協議の上、対応を取り決めるものとする。甲がその使用するチャットレディの出演料1か月分以上を支給しなかったときは、乙は当該チャットレディの請求に応じて甲の対価から控除して当該チャットレディの出演料を直接支払うことができる。この場合において、甲は、乙に対し、乙が当該チャットレディに直接支払った額を請求することができない。また、甲がその使用するチャットレディの出演料1か月分以上を支給しなかったときから、以降3ヶ月間は、乙は甲に対して支払いを停止できるものとし、支払い再開時期においても甲の状況をみて、乙の判断によるものとする。
第9条(権利の帰属)
本サービスを構築および実施、遂行するにあたり得られる、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を受ける権利(出願する権利を含む)は、本サービスの運営者である乙に帰属する。
第10条(競合業者への移籍の禁止)
甲は、乙との間の本契約の継続中およびその終了後3年間は、乙と競合する同種の業務を営む第三者との間で甲に所属するチャットレディを出演させる契約を締結し、かつ、出演させてはならない。
第11条(情報の二次使用)
甲が乙に提供した、乙が提携している各ライブチャットサービス上で公開することを目的としたチャットレディの画像および情報については、本サービスから得られる利益を高めることを目的とした活動に限り、乙は乙の判断により二次使用することができる。
第12条(損害賠償)
本サービスにおいて、乙が提携している各ライブチャットサービスがサービスの安定と向上を目的として行うメンテナンスにより本サービスが停止した場合を除き、乙の責に帰する事由により停止、もしくは閉鎖となる場合には、乙は、甲に対して本契約第8条に定める甲が受け取る対価の1ヶ月相当額(問題 発生月の前月分)を限度として、これを支払うものとする。
甲または乙は、本契約の履行に際し、相手方に損害を与えた場合は、相手方の損害に対し、当該違反により生じた通常損害の賠償の責を負う。ただし、自己の責に帰せざる事由による場合と前項の場合は、この限りではない。 甲または乙が、第三者に誤解を与えるような情報等を流すことにより、相手方の名誉を棄損し、またはこれに準ずるような言動をした場合は、甲または乙は、相手方に対し、当該違反により生じた通常損害の範囲でその賠償の責を負うとともに、名誉回復のための措置を取るものとする。
第13条(解約)
甲および乙は、本契約の有効期間中に解約を申し出る場合には、1ヶ月以上の予告期間をおいて、相手方に書面により通知するものとする。 甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合、相手方に対して書面をもって通知し、通知してから30日以内に相手方が是正しないときに限り、本契約を即座に解約することができる。 相手方が正当な理由なく本契約を履行しないとき。 相手方の責に帰すべき事由により、本契約の履行が著しく遅延または不能になったとき。
その他、相手方が本契約に違反したとき。 甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかが発生した場合には、書面による通知を要せず、直ちに本契約を解約することができる。 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申し立て、またはこれに準ずる法的手続きの申し立てがあったとき。 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申し立てを受けたとき。
甲は、住所や連絡先などの変更があった場合には、すみやかに乙に通知しなければならないが、その通知がないまま、連絡がとれなくなったとき。
第14条(変更)
乙は、本契約を変更する合理的理由があるときは改訂後の本契約の条項を書面、又は登録済の電子メールで甲に通知し、これに対し、当該書面送達後1週間以内に甲が書面、又は電子メールによる何らの異議も申し立てなかったときは、乙は甲が承諾したものとみなすことができる。
第15条(機密保持)
甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の機密情報を、本契約期間中はもちろん、契約期間終了後も、相手方の許諾なくして第三者に開示せず、本契約の目的以外に、これらの情報を使用してはならない。
第16条(権利、義務の譲渡禁止)
甲および乙は、本契約により生ずる権利または義務を、相手方の書面による承諾を得ないで、第三者に譲渡、継承、貸与または担保の用に供することはできない。
第17条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約成立の日から半年間とする。ただし、期間満了の日の1ヶ月前までに、甲および乙いずれからも契約更新の拒絶の申し出がない場合、本契約は期間満了の日の翌日から更に半年間自動的に更新されるものとし、その後もまた同様とする。
第18条(協議)
本契約に定めのない事項、または疑義を生じた事項については、甲および乙とも誠意をもって協議し、円満にその解決にあたるものとする。
第19条(管轄裁判所)
万が一、甲と乙との間で本契約に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約第8条における「甲の受け取る対価」について
乙は、甲に対して、毎月、甲に所属するチャットレディが獲得したポイント数に応じて変動する料率を適用して、対価を決定する。 甲の受け取る対価(消費税込み)=甲に所属するチャットレディが獲得したポイント数×1円×料率(%) 甲は、上記により定められる対価に対する税金、または、該当する管轄権の税法により課される用件に対して 自己責任において従うものとする。 金融機関が休業日の際には翌営業日に支払いを行うものとする。